普通免許で乗れるのは

平成29年3月より、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として区分されるようになり、それに伴って「準中型免許」が新設されました。

それにより、普通免許で運転できる自動車の区分範囲が狭まります。その辺、どのように変わるのかお話します。ここで頭を整理しておきましょう。

改定前は、普通自動車免許で運転できるのは車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満の自動車でした。改定後は、普通自動車免許で運転できるのは車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満の自動車ということになります。

身近な例を挙げて分かりやすく言うと、街でよく見かける郵便配達のトラックやコンビニの配送車を思い浮かべてみましょう。それのほとんどが2トントラックと呼ばれるものです。改定前は、普通自動車免許を持っていれば2トントラックが運転できました。

しかし、改定後は2トントラックを運転するのに準中型免許が別途必要になります。ただし、改定前に取得した普通免許の場合、改正後もこれまでと同じ範囲(車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満)の自動車を運転できます。

改定前にすでに普通免許を取得している方にとってはお得感があります。

『準中型運転免許とは?』